メンタルヘルスケアの基本的な考え方
みなさん、こんばんは。
愛原 夢音です♪
今回は、メンタルヘルスケアの基本的な考え方について
書いていこうと思います。
この記事はこんな方におすすめ!
指針策定と労働安全衛生法の改正
メンタルヘルスに関して策定された指針には、
次のようなものがあります。
2000年
:「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」
心の健康づくり推進の具体的な取り組みが初めて示されました。
この指針は行政指導で、法律ではないので強制力はありません。
2001年
:「職場における自殺の予防と対策」(中央労働災害防止協会、2010年に改訂)
2004年
:「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
(中央労働災害防止協会、2010年に改訂)
2005年
:「労働安全衛生法」の改正
→ 面接指導が法制化
2006年
:「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルスケア指針)
メンタルヘルスケア指針とは?
ここからは、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
(メンタルヘルスケア指針)の基本的な考え方について書いていこうと思います。
職場には様々なストレス要因がありますが、
労働者自身がストレスに気付き対処することがとても大切です。
指針では、「一人ひとりの労働者はストレス要因への対応が難しい」としています。
心の健康づくり計画の策定
まずは事業者がメンタルヘルスケアの積極的な推進を表明し、
衛生委員会など(衛生委員会または安全衛生委員会)で
現状と問題点を調査・審議し、問題を解決するため、
具体的で基本的な計画である「心の健康づくり計画」を策定します。
計画の実施にあたり、
一次予防…メンタルヘルス不調を未然に防止
二次予防…メンタルヘルス不調の早期発見・対応
三次予防…休職・復職支援など、不調者への対応や再発予防
が行われるようにします。
また、これらは4つのメンタルヘルスケアを中長期的で継続的、
かつ計画的に推進する必要があるとしています。
メンタルヘルスケア推進の留意点
事業者はメンタルヘルスケアを推進するにあたって、
留意すべき点がいくつかあります。
順に見ていきましょう。
心の健康問題の特性
・把握と評価が容易ではない
・発生過程に個人差が大きく、プロセスの把握が困難
・健康問題以外の観点から評価される傾向がある
・心の健康問題自体に偏見や誤解がある
労働者の個人情報保護への配慮
従業員の意思を尊重することが重要
→ メンタルヘルスケアが効率的に推進されるための条件になる
人事労務管理との連携
心の健康は、職場配置、人事異動、職場組織などの人事労務管理によって
大きな影響を受けます。
進捗しないケースが多いです。
職場以外の問題
家庭・個人生活などの、職場以外の個人の要因が職場のストレスなどと
複雑に相互に影響している場合が多いです。
4つのメンタルヘルスケア
「心の健康づくり計画」の策定 のところで出てきた、
「4つのメンタルヘルスケア」について話していきたいと思います。
「4つのケア」は、次のものを指します。
①セルフケア
労働者自身によるメンタルヘルスの理解、
ストレスへの気付き、対処、自発的相談
②ラインケア
管理監督者による職場環境の把握、改善。
労働者からの相談対応、職場復帰支援。
③事業場内産業保健スタッフによるケア
セルフケア、ラインケアが効果的に実施されるための支援。実施計画の立案。
④事業外資源によるケア
事業場外資源とのネットワークづくり。各種サービスの提供。
まとめ