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メンタルヘルスケアの基本的な考え方

 

 

みなさん、こんばんは。

愛原 夢音です♪

 

今回は、メンタルヘルスケアの基本的な考え方について

書いていこうと思います。

 

この記事はこんな方におすすめ!

指針策定と労働安全衛生法の改正

 

メンタルヘルスに関して策定された指針には、

次のようなものがあります。

 

2000年

:「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針

 

心の健康づくり推進の具体的な取り組みが初めて示されました。

この指針は行政指導で、法律ではないので強制力はありません。

 

2001年

:「職場における自殺の予防と対策」(中央労働災害防止協会、2010年に改訂)

 

2004年

:「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

 (中央労働災害防止協会、2010年に改訂)

 

2005年

:「労働安全衛生法」の改正

 → 面接指導が法制化

 

2006年

:「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルスケア指針)

 

 

メンタルヘルスケア指針とは?

 

ここからは、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

メンタルヘルスケア指針)の基本的な考え方について書いていこうと思います。

 

職場には様々なストレス要因がありますが、

労働者自身がストレスに気付き対処することがとても大切です。

 

指針では、「一人ひとりの労働者はストレス要因への対応が難しい」としています。

 

心の健康づくり計画の策定

まずは事業者メンタルヘルスケアの積極的な推進を表明し、

衛生委員会など(衛生委員会または安全衛生委員会)で

現状と問題点を調査・審議し、問題を解決するため、

具体的で基本的な計画である「心の健康づくり計画」を策定します。

 

計画の実施にあたり、

 

一次予防メンタルヘルス不調を未然に防止

二次予防メンタルヘルス不調の早期発見・対応

三次予防…休職・復職支援など、不調者への対応や再発予防

 

が行われるようにします。

 

また、これらは4つのメンタルヘルスケアを中長期的で継続的、

かつ計画的に推進する必要があるとしています。

 

メンタルヘルスケア推進の留意点

 

事業者はメンタルヘルスケアを推進するにあたって、

留意すべき点がいくつかあります。

 

順に見ていきましょう。

 

心の健康問題の特性

 

・把握と評価が容易ではない

・発生過程に個人差が大きく、プロセスの把握が困難

・健康問題以外の観点から評価される傾向がある

・心の健康問題自体に偏見や誤解がある

 

労働者の個人情報保護への配慮

 

従業員の意思を尊重することが重要

→ メンタルヘルスケアが効率的に推進されるための条件になる

 

人事労務管理との連携

 

心の健康は、職場配置、人事異動、職場組織などの人事労務管理によって

大きな影響を受けます。

 

メンタルヘルスケアは、人事労務管理と上手く連携が取れないと

進捗しないケースが多いです。

 

 

職場以外の問題

 

家庭・個人生活などの、職場以外の個人の要因が職場のストレスなどと

複雑に相互に影響している場合が多いです。

 

4つのメンタルヘルスケア

 

「心の健康づくり計画」の策定 のところで出てきた、

「4つのメンタルヘルスケア」について話していきたいと思います。

 

「4つのケア」は、次のものを指します。

 

重要☆彡

セルフケア

 労働者自身によるメンタルヘルスの理解、

 ストレスへの気付き、対処、自発的相談

 

ラインケア

 管理監督者による職場環境の把握、改善。

 労働者からの相談対応、職場復帰支援。

 

事業場内産業保健スタッフによるケア

 セルフケア、ラインケアが効果的に実施されるための支援。実施計画の立案。

 

④事業外資源によるケア

 事業場外資源とのネットワークづくり。各種サービスの提供。

 

 

まとめ

◎2005年に労働安全衛生法が改正され、面接指導が法制化

◎ストレス要因には、組織的に取り組むことが重要 

◎人事労務管理メンタルヘルスケアは、身体の健康に比べ大きな影響がある