自殺対策基本法
みなさん、こんばんは。
愛原 夢音です♪
今回は、「自殺対策基本法」について書いていきたいと思います。
この記事はこんな方におすすめ!
自殺対策基本法の制定
1998年に自殺者数が初めて3万人を超えてから2011年まで、
14年間にわたり3万人を超える状態が続いていました。
以前は、自殺は個人的な問題として捉えられていましたが、
近年では職場における過労やいじめ、多重債務など
社会問題を反映しているものも多く、自殺対策の必要性から2006年6月に
自殺対策基本法が制定されました。
2007年6月には、政府が推進すべき自殺対策の指針として自殺対策の大綱
(自殺総合対策大綱)が閣議決定されました。
この大綱は5年ごとの見直しを行っており、
2012年8月の大綱では悩みを抱えた人は必要な支援を受けられるよう、
支援策の重点的な実施をすることとされています。
啓発活動としては、毎年9月10日~16日を「自殺予防週間」とし、
2010年2月の自殺対策緊急プラン(自殺総合対策会議決定)においては、
毎年3月を「自殺対策強化月間」と定めています。
2012年以降は自殺者数は3万人を割ってはいますが、
OECD諸国と比較すると日本の自殺率は依然として高いです。
自殺対策の強化を図って、2016年3月には自殺対策基本法が改正されました。
地域自殺対策推進の強化などが盛り込まれています。
アルコール健康障害対策基本法
2013年に制定されたアルコール健康障害対策基本法について
話していきたいと思います。
その前に、アルコール健康障害について説明したいと思います。
アルコール健康障害とは?
アルコール健康障害とは、アルコール依存症、未成年飲酒。妊婦の飲酒など、
不適切な飲酒の影響による心身の健康障害のことです。
アルコール健康障害を防ぐために
不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因になります。
アルコール健康障害は本人の健康問題だけでなく、
家族への深刻な影響や飲酒運転、暴力や虐待、自殺など
様々な問題に密接に関わっています。
そこで、2013年にアルコール健康障害防止基本法が制定されました。
この法律では、国や地方公共団体、国民、医師などの健康増進実施者に対して
それぞれの責務を定めています。
特に、酒類の製造や販売(飲用の提供も含む)を行う事業者に対しては
事業を行うにあたってアルコール健康障害の発生防止に努めることとされています。
2016年5月に「アルコール健康障害対策推進基本計画」が定められました。
障害者雇用促進法
障害者の職業の安定を図ることを目的とした
「障害者の雇用の促進等に関する法律」が定められています。
一定数雇用することを義務づけています。
精神障害者は雇用義務の対象ではありませんが、
企業の雇用率に算定することが可能です。
障害者の雇用率
障害者の雇用率は、以下の図のようになっています。
上記の雇用率を満たしていない事業主には、一人当たり月額5万円が徴収されます。
達成した事業主には障害者雇用調整金として、一人当たり2.7万円が支給されます。
2013年には法律が改正され、障害者に対する差別の禁止、
差別的取り扱いの禁止が制定されるとともに、
職場で働くにあたっての支障を改善するための措置
(合理的配慮の提供義務)が定められました。
まとめ
ここまでお読みくださり、ありがとうございました。
次回も、お楽しみに…♪