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自殺対策基本法

 

みなさん、こんばんは。

愛原 夢音です♪

 

今回は、「自殺対策基本法」について書いていきたいと思います。

 

 

この記事はこんな方におすすめ!

自殺対策基本法の制定

 

1998年に自殺者数が初めて3万人を超えてから2011年まで、

14年間にわたり3万人を超える状態が続いていました。

 

以前は、自殺は個人的な問題として捉えられていましたが、

近年では職場における過労やいじめ、多重債務など

社会問題を反映しているものも多く、自殺対策の必要性から2006年6月に

自殺対策基本法が制定されました。

 

2007年6月には、政府が推進すべき自殺対策の指針として自殺対策の大綱

自殺総合対策大綱)が閣議決定されました。

 

この大綱は5年ごとの見直しを行っており、

2012年8月の大綱では悩みを抱えた人は必要な支援を受けられるよう、

支援策の重点的な実施をすることとされています。

 

啓発活動としては、毎年9月10日~16日を「自殺予防週間」とし、

2010年2月の自殺対策緊急プラン(自殺総合対策会議決定)においては、

毎年3月を「自殺対策強化月間」と定めています。

 

2012年以降は自殺者数は3万人を割ってはいますが、

OECD諸国と比較すると日本の自殺率は依然として高いです。

 

自殺対策の強化を図って、2016年3月には自殺対策基本法が改正されました。

地域自殺対策推進の強化などが盛り込まれています。

 

 

アルコール健康障害対策基本法

 

2013年に制定されたアルコール健康障害対策基本法について

話していきたいと思います。

 

その前に、アルコール健康障害について説明したいと思います。

 

 

アルコール健康障害とは?

 

アルコール健康障害とは、アルコール依存症、未成年飲酒。妊婦の飲酒など、

不適切な飲酒の影響による心身の健康障害のことです。

 

アルコール健康障害を防ぐために

 

 

不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因になります。

 

アルコール健康障害は本人の健康問題だけでなく、

家族への深刻な影響や飲酒運転、暴力や虐待、自殺など

様々な問題に密接に関わっています。

 

そこで、2013年にアルコール健康障害防止基本法が制定されました。

 

この法律では、国や地方公共団体、国民、医師などの健康増進実施者に対して

それぞれの責務を定めています。

 

特に、酒類の製造や販売(飲用の提供も含む)を行う事業者に対しては

事業を行うにあたってアルコール健康障害の発生防止に努めることとされています。

 

2016年5月に「アルコール健康障害対策推進基本計画」が定められました。

 

障害者雇用促進法

 

障害者の職業の安定を図ることを目的とした

障害者の雇用の促進等に関する法律」が定められています。

 

この法律では、事業主に対し身体障害者知的障害者

一定数雇用することを義務づけています。

 

精神障害者は雇用義務の対象ではありませんが、

企業の雇用率に算定することが可能です。

 

障害者の雇用率

 

障害者の雇用率は、以下の図のようになっています。

 

 

障害者雇用
民間企業 2.0%
国、地方公共団体特殊法人 2.3%
都道府県の教育委員会 2.2%

 

 

 

 

 

上記の雇用率を満たしていない事業主には、一人当たり月額5万円が徴収されます。

達成した事業主には障害者雇用調整金として、一人当たり2.7万円が支給されます。

 

2013年には法律が改正され、障害者に対する差別の禁止、

差別的取り扱いの禁止が制定されるとともに、

職場で働くにあたっての支障を改善するための措置

(合理的配慮の提供義務)が定められました。

 

 まとめ

◎日本における自殺者数は、1998年以降3万人を下回っている

 

◎雇用率が未達成の事業主は、一人当たり5万円を障害者雇用納付金として徴収される

 

 

 

ここまでお読みくださり、ありがとうございました。

次回も、お楽しみに…♪