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過重労働による健康障害を防ぐには

 

みなさん、こんばんは。

愛原 夢音です♪

 

今回は、「過重労働による健康障害を防ぐにはどうしたらいいのか」について

話していきたいと思います。

 

この記事はこんな方におすすめ!

面接指導の義務付け

 

2005年に労働安全衛生法が改正され、長時間労働により

疲労が蓄積した労働者への医師による面接指導の実施が義務づけられました。

 

面接指導の方法・体制などは、衛生委員会などで審議します。

事業者は面接指導をする医師に、

  • 労働時間
  • 業務内容
  • 健康診断個人票
  • 問診票

 

などを提供します。

 

面接指導の対象者

 

面接指導の対象は、1週間の法定労働時間(40時間)を超える

時間外・休日労働時間がひと月あたり100時間を超え、

疲労の蓄積が認められ面接の申出をした従業員です。

 

産業医などの医師が面接を行う際は、

従業員の勤務状況、疲労の蓄積状況、その他心身の状況を把握して、

必要な保健指導を行います。

 

面接指導を申し出たことや、その結果によって

従業員に不利益な取り扱いをすることはできません。

 

 

対象者の拡大

 

事業者は衛生委員会などの審議を経て、

対象者の範囲を拡大することができます。

 

事業者は面接結果に基づいて医師の意見を勘案し、

必要な事後措置をとらなければなりません。

 

事後措置とは、

  • 就業場所の変更
  • 作業の転換
  • 労働時間の短縮
  • 深夜業の回数の減少
  • 衛生委員会などへの報告

などの措置をとることです。

 

面接指導は5年間保存する必要があります。

 

努力義務

 

面接指導の対象外の労働者であっても、

面接指導の実施や面接指導に準ずる措置に努める必要があります。

それが、努力義務と呼ばれるものです。

 

詳しく見ていきましょう。

 

努力義務の対象者は?

 

努力義務の対象者は、

 

①1ヵ月あたり80時間を超える労働により疲労の蓄積が認められる

 または健康上の不安がある従業員で申出のあった者

 

②事業場において定められた「面接指導またはこれに準ずる措置」の

 実施基準に該当する労働者

 

です。

 

 

過重労働による健康障害防止のための総合対策

 

2002年2月に策定された「過重労働による健康障害防止のための総合対策」が

2006年3月に改正されました。

 

長時間の過重労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因であり、

脳・心臓疾患の発症と関連性が強いとの医学的知見が認められました。

 

作業環境(温度変化や騒音など)も脳・心臓疾患の発症に関連があるとされています。

 

このため、長時間にわたる過重労働の排除疲労を蓄積させない

健康管理措置の適切な実施が求められています。

 

①時間外・休日労働の削減

 :時間外労働が月45時間を超えて長くなるほど

  脳・心臓疾患との関連が強まることから、

  時間外・休日労働の協定(36協定)の締結には、

  限度時間に適合することが求められます。

  

  実際の時間外労働は月45時間とし、休日労働の削減にも努めます。

  また時間の適正な把握を行う必要があり、裁量労働制対象者や管理監督者には

  過重労働にならないよう、十分な注意喚起を行います。

 

年次有給休暇取得の促進

 :取得しやすい環境整備や、計画的付与などによる取得促進を図ります。

 

③労働時間の設定改善

 

④労働者の健康管理に係る措置の徹底

 :健康管理体制の整備や、健康診断の実施、自発的健康診断制度や 

  二次健康診断等給付金制度の活用による健康管理

 

  更に、健康保持増進措置の継続的かつ計画的実施や面接指導の実施

 

以上のような対策を行っても過重労働による業務上の疾病が発生した場合は、

原因究明と再発防止策の徹底が必要となります。

 

 

まとめ

◎事業者は面接指導に基づいて、医師の意見を聞かなければならない

 

◎事業者は面接の申出をしたという理由だけで、

 従業員に対して不利益な取り扱いをしてはならない

 

◎面接結果の費用は事業者が負担