ユメノオト

ラジオライフ

ラジオのちょっとトクする話

メンタルヘルスケアの進め方

 

みなさん、こんばんは。

愛原 夢音です♪

 

今回は、メンタルヘルスケアの進め方について

お話していきます!

 

この記事はこんな方におすすめ!

 

メンタルヘルスケア推進の取り組み

 

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(2006年)は、

事業場内の関係者が相互に連携し、

メンタルヘルスケアを具体的に推進するための取り組みとして、

次の3つの点を上げています。

 

 

メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供の実施

4つのケアが適切に実施されるように、

職務に応じて次のような教育研修・情報提供が必要になります。

 

この教育研修・情報提供は、

ラインケアを促進するために必要なことです。

 

管理監督者への教育研修・情報提供

 

メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

 

② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義

 

③ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識

 

管理監督者の役割及び心の健康問題に対する正しい態度

 

⑤職場環境などの評価及び改善の方法

 

⑥労働者からの相談対応(話の聞き方、情報提供及び助言の方法など)

 

⑦心の健康問題により休職した者の職場復帰への支援方法

 

⑧事業場内産業保健スタッフなどとの連携

   及びこれを通じた事業場外資源との連携方法

 

⑨セルフケアの方法

 

⑩事業場内の相談先及び事業場外の資源に関する情報

 

⑪健康情報を含む労働者の個人情報の保護など

職場環境などの把握と改善

事業者は、まず管理監督者の日常の職場管理、

労働者からの意思などから具体的な問題を把握します。

 

事業場内産業保健スタッフなどは中心的な役割を担い、

職場巡視による視察、また労働者、管理監督者からの聞き取り調査や

ストレスチェックの結果などで職場内のストレス要因を把握・評価します。

 

その結果を受けて衛生委員会などで検討を行い、

職場環境や勤務形態などの改善方法などを検討します。

 

 

メンタルヘルス不調への気づきと対応

メンタルヘルス不調には、早期発見と適切な対応が大切です。

 

事業者は個人情報保護に注意しつつ、

労働者、管理監督者、家族からの相談に対して

適切に対応できる体制づくりが求められます。

 

事業者

   メンタルヘルス不調への気づきを促すため、

   労働者が自発的に相談できる環境を整備する必要があります。

  ストレスチェック結果の相談窓口としても有効です。

 

管理監督者

    次の従業員に対して話を聞いて情報提供し、必要に応じて

    事業場内産業保健スタッフや事業場外スタッフへの相談を促します。

 

    ①ストレスチェックで面接指導が必要との判定が出たのに

       申し出ない従業員

 

    ②長時間労働などで疲労蓄積がある従業員

 

    ③強度の心理的負荷を伴う出来事を経験した従業員

 

    ④個別に配慮が必要な従業員

 

事業場内産業保健スタッフ

   管理監督者と協力して、従業員の気づきを促します。

   保健指導や健康相談を行い、必要に応じて

   医療機関への相談、受診を促します。

 

家族

   メンタルヘルスケアには、家族が大きな役割を果たします。

 

   事業者は社内報などで、メンタルヘルスケアの基礎知識や

   相談窓口の情報を家族に提供することが望まれています。

 

 

個人情報保護の配慮

メンタルヘルスケアには、

労働者の個人情報保護への配慮が必要です。

 

ストレスチェックの結果などの労働者個人の心の健康に関する情報は、

労働者本人に提供されます。

 

事業者はストレスチェックなどの結果に基づき、

就業上必要な措置を行うこととなります。

 

しかし、ストレスチェックの結果などを入手する場合は、

個人情報の利用目的や目的外の取り扱いの制限などを説明した上で、

労働者本人の同意を得ることが必要です。

 

ラインケアの留意点

 

メンタルヘルスケアは、全ての従業員を対象とするものであり

管理監督者の役割がじゅうようであることを認識する必要があります。

 

 

管理監督者は相談や情報などが集まりやすい立場ですが、

従業員に不調が疑われる場合は、

自らの判断だけで具体的に行動するのではなく

事業内産業保健スタッフや人事労務管理スタッフと連携し、

対応を協議して指示を受けることが重要です。

 

その際の個人情報の保護に関しては、

取得、保管、利用について適切な取り扱いが求められています。

 

内容や方法については、以下のように

ルールを作成することが望ましいとされています。

 

①個人情報を扱う者とその権限

②取り扱う情報の範囲

③個人情報管理責任者の選任

④生データの加工

守秘義務

ストレスチェックで気を付けること

 

ストレスチェックにおける個人情報の取り扱いには、

ストレスチェック指針において適切に保護することが求められています。

 

医療機関などの第三者へ提供する場合も、

原則として本人の同意が必要になります。

 

ストレスチェック実施者(医師や保健師など)は、労働者の同意がない限り、

事業者へ労働者の結果などを提供することは禁止されています。

 

不利益な取り扱いの禁止

メンタルヘルスケアなどを通じて得た労働者の情報は、

健康確保に必要な範囲で利用される必要があり、

解雇や退職推奨、不当な目的のために行ってはいけません。

 

派遣労働者に対しても、実情を考慮せずに

当該労働者の変更などを行ってもいけません。

 

小規模事業場におけるメンタルヘルスケア

常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場では、

産業保健スタッフなどの確保が難しい場合があります。

 

しかし、衛生推進者または安全衛生推進者メンタルヘルス推進担当者として選任し、産業保健総合支援センターの地域窓口(通称:地域産業保健センター)の

事業場外資源を積極的に活用するなど、

可能なところから取り組んでいくことが望ましいとされています。

 

地域産業保健センターでは、

全国の労働基準監督署の単位ごとに設置されており、

医師による面接指導のサービスを受けることができます。

 

まとめ

◎小規模事業場では、実現可能なことから取り組むことが重要

 

管理監督者は、産業保健スタッフや人事労務管理スタッフと連携して

 対応を協議し指示を受けることが重要

 

メンタルヘルス推進の意思を事業者が表明

 →安全衛生委員会が調査・審議

 →4つのケアを継続的・計画的に実施

 

◎事業者がストレスチェックの結果を入手する場合、

 従業員本人の同意が必要

 

長時間労働で蓄積疲労のある従業員、個別に拝領が必要な従業員、

 ストレスチェックで面接指導が必要と判定が出たのに申し出ない従業員、

 強度の心理的負荷を伴う出来事を経験した従業員に対して管理監督者

 話を聞き情報提供・相談を促すことが重要

 

 

ここまでお読みくださり、ありがとうございます!

次回もお楽しみに♪