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安全配慮義務と自己保健義務

みなさん、こんばんは。

愛原 夢音です♪

 

今回は、「安全配慮義務と自己保険義務」についてです。

 

 

 

 

 

この記事はこんな方におすすめ!

 

事業者による「安全配慮義務

 

 

2008年3月施行の労働契約法において、安全配慮義務は次のように明文化されました。

 

労働契約法5条(労働者の安全への配慮)

 

使用者(事業者)は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を

確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

 

安全配慮義務については、こちらの記事にまとめていますので

こちらも是非読んでみてください。

 

jyumeno.hatenablog.com

労働者による「自己保健義務」

 

 

自己保険義務とは?

 

 

労働者の安全と健康、労働災害を防止するためには、

事業者による災害防止の措置(安全のためのルール)だけではなく、

労働者による災害防止措置への積極的な参加と協力、

自分自身の健康を管理する努力が必要です。

 

このように、労働者が安全と健康に対して主体的に取り組み、

様々な義務を果たすことを自己保健義務といいます。

 

健康診断で「脂質異常症」と指摘されたら、

医療機関を受診して食生活を見直す努力をするというように、

自身の健康を主体的に管理することが自己保険義務にあたります。

 

 

ストレスチェックの活用も自己保健義務

 

 

また、2015年12月よりストレスチェックが施行されました。

受験者である労働者は、自分のストレスチェックの結果、点数が高い場合に

医師による面接指導を受けることも可能です。

 

チェックの結果を活用して心身の健康を維持することも、

労働者の自己保健義務といえます。

 

自己保健義務は、労働安全衛生法で使用されている用語ではなく

概念を意味しますが、労働安全衛生法では次のように示されています。

 

 

労働安全衛生法における自己保健義務  

 

 

労働災害防止義務(4条)

 

(労働者の責務)

「労働者は、労働災害を防止するため必要事項を守るほか、事業者その他の関係者が

実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。」

 

 

 

健康診断の受診義務(66条)

「労働者は、全各項の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。

ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する

健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りではない。」

 

 

 

保健指導後の健康管理義務(66条)

 

「労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による

保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。」

 

 

健康の保持増進義務(69条)

「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努める

ものとする。」

 

 

上記からもわかるように、自己保健義務は

健康診断で指摘された異常値に対して回復のための適切な保健行動をとること、

及び必要な医療を受けて体調を管理することを意味します。

 

 

 

まとめ

安全配慮義務は事業者が労働者に対して負っている労働契約法の上の債務である

 

◎健康診断の受診義務は、労働安全衛生法に規定されている

 

◎自己保健義務は、労働安全衛生法にこれを裏付ける規定がある

 

◎保健指導後の「健康管理義務」は、有所見と診断された労働者の健康の保持増進に

 寄与しなければならないという労働者の義務である