【まとめ】復職支援のポイント
みなさん、こんばんは。
愛原 夢音です♪
今回は管理監督者がどのように復職支援にあたればいいのか、
そのポイントをお伝えしたいと思います。
- 第1ステップ 病気休業開始および休業中のケア
- 第2ステップ 主治医による職場復帰可能の判断
- 第3ステップ 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
- 第4ステップ 最終的な職場復帰の決定
- 第5ステップ 職場復帰後のフォローアップ
第1ステップ 病気休業開始および休業中のケア
職場復帰支援は、復職可能の診断書から出される前から始めます。
(具体的には休業が必要と判断されたときから開始)
管理監督者は、授業員が休業中に安心して療養できるように
職場の状況や職場復帰支援の仕組み、傷病手当金制度などの
必要な情報を伝えます。
休業中の従業員への連絡については、
頻繁に連絡を取ったり、全く連絡しないのではなく
症状や状況に合わせて行うようにします。
管理監督者の役割はそれだけではありません、
従業員の休業中に産業保健スタッフを中心に連携を取り、
必要に応じて主治医との連携によるケアも考慮します。
その際は、従業員の了解を得ることを忘れないようにしてください。
休業中の関係者間の連携や主治医との連絡などは、
人事労務担当者とともに職場復帰支援に関するルールとして
事前に決めておく必要があります。
主治医には、勤務に関する制度や職場で必要な
業務遂行能力の内容について事前に情報提供することで、
円滑な職場復帰につなげることができます。
第2ステップ 主治医による職場復帰可能の判断
従業員は、症状が改善すると職場復帰の希望を管理監督者に伝えます。
その際、管理監督者は従業員に主治医の診断書(復職診断書)を
提出するように伝えます。
事業場で準備した「復職診断書フォーム」を使用する場合は、
記載内容やプライバシーについて十分な検討を実施し、
従業員の同意を得た上で使用しなければなりません。
産業医が選任されていない事業場では、就業上の配慮など
主治医の意見を求める方法として、フォームを活用するようにしましょう。
第3ステップ 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
情報収集・評価と職場復帰の可否判断
主治医は、主に症状の評価から職場復帰を判断します。
実際の職場においては、業務遂行能力や職場環境への
適応能力について十分に考慮した上で、
職場復帰を判断することが大切になります。
よって、「従業員の病状の評価」や「職場環境の評価」などで
判断を行います。
この評価は、厚生労働省が公開している「心の健康問題により
休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の
「情報の収集と評価」を参考にしましょう。
職場復帰の可否については、労働者及び関係者から必要な情報を適切に収集し、 医療リハビリテーション等を利用している場合には、 行うのが困難な場合、産業医等は労働者の同意を得た上で、 下記(ウ)のa及びbの判断を行うに当たって 用いるなどして情報交換を行うことが重要である。 (b)業務遂行(自ら自動車等を運転しての通勤を含む)に影響を及ぼす 症状や薬の副作用の有無 (c)休業中の生活状況 それによる疲労の回復具合 軽度の運動ができること等) (a) 希望する復帰先 事業場内産業保健スタッフに対する意見や要望
(病状の改善の程度、食事・睡眠・飲酒等の生活習慣など)についての情報 (a) 業務と労働者の能力及び意欲・関心との適合性
質(要求度、困難度など)等の作業管理の状況 (自動車の運転等危険を伴う業務の場合は投薬等による影響にも留意する) (a) 復帰者を支える職場の雰囲気やメンタルヘルスに関する理解の程度 その支援策について検討する。 |
出典:厚生労働省「心の健康問題により休業した
労働者の職場復帰支援の手引き」(2009年3月)
評価の際には、
産業保健スタッフなど、関係者の全員の情報交換と連携が必須になります。
具体的には、以下の情報を共有します。
- 従業員の職場復帰に対する明確な意思
- 主治医による就業上の配慮の意見
- 家族からの情報
- 職場環境の情報 など
外部資源によるリワーク・プログラム*1を利用したり、
復職前に規則正しいプログラム
(連日図書館などに通って自習するなど)を実施することも効果的です。
精神的・身体的な力や規則正しい睡眠覚醒リズムが
回復していることを確認し、従業員の状態を評価している事業場もあります。
リワーク・プログラムを導入する際には、
人事労務管理上の位置づけ等について
事業場でルールを定義しておくことが重要です。
管理監督者は職場環境についての情報収集を行い、
職場側で可能な受け入れ準備を検討する必要があります。
職場復帰の可否判断は、主治医の判断や
管理監督者等の意見を考慮しながら、
事業場内産業保健スタッフ等が中心になって行います。
職場復帰支援プランの作成
職場復帰が可能と判断されたら、
職場復帰支援のための具体的なプランを作成します。
プランは回復の家庭に応じて複数の段階を設定します。
それぞれの内容や期間の設定、担当者の役割を
明確にしておくことが大切です。
管理監督者は、業務上の配慮や配置転換・人事異動などの対応を
産業保健スタッフの意見を参考に具体化しておく必要があります。
職場復帰後の再発防止のためにも、
フォローアップのタイミングを明確にしておきましょう。
第4ステップ 最終的な職場復帰の決定
職場復帰可能の判断・職場復帰支援プランでまとめられた内容は、
正式な文書(事業場で作成したフォームや産業医による意見書など)と
してまとめていきます。
ただし、職場復帰支援プランの各段階においては
状況の変化に応じて適宜変更します。
最終的な職場復帰の決定は、事業者が行います。
リワーク・プログラムの活用などの就業上の配慮については、
それぞれの企業によって異なります。
従業員を通して、主治医に伝えるようにしましょう。
第5ステップ 職場復帰後のフォローアップ
メンタルヘルス不調者の中には、再発を防ぐことができない人もいます。
そのため、職場復帰支援では復職後のフォローアップは
非常に重要な位置づけとなります。
管理監督者は、以下の項目を中心に
従業員の様子をしっかりと把握するようにしましょう。
- 業務遂行能力
- 勤務状況
- 業務が治療(受診)の妨げになっていないか
- 症状の再燃の有無
- 産業医の意見書による就業上の配慮の履行状況 など
職場復帰後に問題が発生した場合は、できる限り
早期に関係者間で対応することが必要です。
◇職場復帰支援の流れ