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【まとめ】復職支援のポイント

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みなさん、こんばんは。

愛原 夢音です♪

 

今回は管理監督者がどのように復職支援にあたればいいのか、

そのポイントをお伝えしたいと思います。

 

 

 

 

第1ステップ 病気休業開始および休業中のケア

 

職場復帰支援は、復職可能の診断書から出される前から始めます。

(具体的には休業が必要と判断されたときから開始)

 

管理監督者は、授業員が休業中に安心して療養できるように

職場の状況や職場復帰支援の仕組み、傷病手当金制度などの

必要な情報を伝えます。

 

休業中の従業員への連絡については、

頻繁に連絡を取ったり、全く連絡しないのではなく

症状や状況に合わせて行うようにします。

 

管理監督者の役割はそれだけではありません、

従業員の休業中に産業保健スタッフを中心に連携を取り、

必要に応じて主治医との連携によるケアも考慮します。

 

その際は、従業員の了解を得ることを忘れないようにしてください。

 

休業中の関係者間の連携や主治医との連絡などは、

人事労務担当者とともに職場復帰支援に関するルールとして

事前に決めておく必要があります。

 

主治医には、勤務に関する制度や職場で必要な

業務遂行能力の内容について事前に情報提供することで、

円滑な職場復帰につなげることができます。

 

 

第2ステップ 主治医による職場復帰可能の判断

 

従業員は、症状が改善すると職場復帰の希望管理監督者に伝えます。

 

その際、管理監督者は従業員に主治医の診断書(復職診断書)を

提出するように伝えます。

 

事業場で準備した「復職診断書フォーム」を使用する場合は、

記載内容やプライバシーについて十分な検討を実施し、

従業員の同意を得た上で使用しなければなりません。

 

産業医が選任されていない事業場では、就業上の配慮など

主治医の意見を求める方法として、フォームを活用するようにしましょう。

 

 

第3ステップ 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成

 

情報収集・評価と職場復帰の可否判断

 

主治医は、主に症状の評価から職場復帰を判断します。

 

実際の職場においては、業務遂行能力や職場環境への

適応能力について十分に考慮した上で、

職場復帰を判断することが大切になります。

 

よって、「従業員の病状の評価」や「職場環境の評価」などで

判断を行います。

 

この評価は、厚生労働省が公開している「心の健康問題により

休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の

「情報の収集と評価」を参考にしましょう。

 

職場復帰の可否を判断するうえで必要な「情報の収集と評価」

職場復帰の可否については、労働者及び関係者から必要な情報を適切に収集し、
様々な視点から評価を行いながら総合的に判断することが大切である。
家族を含めた第三者からの個人情報の収集については、
労働者のプライバシーに十分配慮することが重要なポイントとなる。
情報の収集と評価の具体的内容をいかに示す。

なお、事業場以外の職場復帰支援サービスや

医療リハビリテーション等を利用している場合には、
その状況等も有効な情報である。

(ア)労働者の職場復帰に対する意思の確認

   a 労働者の職場復帰の医師及び就業意欲の確認
   b 職場復帰支援プログラムについての説明と同意

(イ)産業医等による主治医からの意見収集
   
   診断書に記載されている内容だけでは十分な職場復帰支援を

   行うのが困難な場合、産業医等は労働者の同意を得た上で、

   下記(ウ)のa及びbの判断を行うに当たって
   必要な内容について主治医からの情報や意見を積極的に収集する。
   この際には、「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」等を

   用いるなどして情報交換を行うことが重要である。

(ウ)労働者の状態等の評価

  a 治療状況及び病状の回復状況の確認

  (a)今後の通院治療の必要性及び治療状況についての概要の確認

  (b)業務遂行(自ら自動車等を運転しての通勤を含む)に影響を及ぼす

    症状や薬の副作用の有無

  (c)休業中の生活状況
  (d)その他職場復帰に関して考慮すべき問題点など

  b 業務遂行能力についての評価

    (a)適切な睡眠覚醒リズムの有無
    (b)昼間の眠気の有無(投薬によるものを含む)
    (c)注意力・集中力の程度
    (d)安全な通勤の可否
    (e)日常生活における業務と類似した行為の遂行状況と、

      それによる疲労の回復具合
      (読書やコンピュータ操作が一定の時間集中してできること、

      軽度の運動ができること等)
    (f)その他家事・育児、趣味活動等の実施状況など

 c 今後の就業に関する労働者の考え
 

       (a) 希望する復帰先
     (b) 希望する就業上の配慮の内容や期間
     (c) その他管理監督者、人事労務管理スタッフ、

      事業場内産業保健スタッフに対する意見や要望
      (職場の問題点の改善や勤務体制の変更。健康管理上の支援方法など)

d 家族からの情報


 可能であれば、必要に応じて家庭での状態

 (病状の改善の程度、食事・睡眠・飲酒等の生活習慣など)についての情報


(エ)職場環境等の評価

   a 業務及び職場との適合性
    

    (a) 業務と労働者の能力及び意欲・関心との適合性
    (b) 職場の同僚や管理監督者との人間関係など

  b  作業管理や作業環境管理に関する評価


   (a) 業務量(作業時間、作業密度など)や

     質(要求度、困難度など)等の作業管理の状況
   (b) 作業環境の維持・管理の状況
   (c) 業務量の時期的な変動や、不測の事態に対する対応の状況
   (d) 職場復帰時に求められる業務遂行能力の程度

     (自動車の運転等危険を伴う業務の場合は投薬等による影響にも留意する)

 c 職場側による支援準備状況
  

  (a)  復帰者を支える職場の雰囲気やメンタルヘルスに関する理解の程度
  (b) 実施可能な就業上の配慮(業務内容や業務量の変更、就業制限等)
  (c) 実施可能な人事労務管理上の配慮(配置転換・移動、勤務制度の変更等)



(オ)その他

   その他、職場復帰支援に当たって必要と思われる事項について検討する。
   また、治療に関する問題点や、本人の行動特性、家族の支援状況など
   職場復帰の阻害要因となりうる問題点についても整理し、

   その支援策について検討する。

 

 出典:厚生労働省「心の健康問題により休業した

   労働者の職場復帰支援の手引き」(2009年3月)

 

 

評価の際には、

従業員本人・管理監督者人事労務管理スタッフ・

産業保健スタッフなど、関係者の全員の情報交換と連携が必須になります。

 

具体的には、以下の情報を共有します。

 

  • 従業員の職場復帰に対する明確な意思
  • 主治医による就業上の配慮の意見
  • 家族からの情報
  • 職場環境の情報          など

 

外部資源によるリワーク・プログラム*1を利用したり、

復職前に規則正しいプログラム

(連日図書館などに通って自習するなど)を実施することも効果的です。

 

精神的・身体的な力や規則正しい睡眠覚醒リズムが

回復していることを確認し、従業員の状態を評価している事業場もあります。

 

リワーク・プログラムを導入する際には、

人事労務管理上の位置づけ等について

事業場でルールを定義しておくことが重要です。

 

管理監督者は職場環境についての情報収集を行い、

職場側で可能な受け入れ準備を検討する必要があります。

 

職場復帰の可否判断は、主治医の判断や

管理監督者等の意見を考慮しながら、

事業場内産業保健スタッフ等が中心になって行います。

 

 

職場復帰支援プランの作成

 

職場復帰が可能と判断されたら、

職場復帰支援のための具体的なプランを作成します。

 

プランは回復の家庭に応じて複数の段階を設定します。

それぞれの内容や期間の設定、担当者の役割

明確にしておくことが大切です。

 

管理監督者は、業務上の配慮や配置転換・人事異動などの対応を

産業保健スタッフの意見を参考に具体化しておく必要があります。

 

職場復帰後の再発防止のためにも、

フォローアップのタイミングを明確にしておきましょう。

 

 

第4ステップ 最終的な職場復帰の決定

 

 職場復帰可能の判断・職場復帰支援プランでまとめられた内容は、

正式な文書(事業場で作成したフォームや産業医による意見書など)と

してまとめていきます。

 

ただし、職場復帰支援プランの各段階においては

状況の変化に応じて適宜変更します。

 

最終的な職場復帰の決定は、事業者が行います。

 

リワーク・プログラムの活用などの就業上の配慮については、

それぞれの企業によって異なります。

従業員を通して、主治医に伝えるようにしましょう。

 

 

第5ステップ 職場復帰後のフォローアップ

 

メンタルヘルス不調者の中には、再発を防ぐことができない人もいます。

 

そのため、職場復帰支援では復職後のフォローアップは

非常に重要な位置づけとなります。

 

 

管理監督者は、以下の項目を中心に

従業員の様子をしっかりと把握するようにしましょう。

 

  • 業務遂行能力
  • 勤務状況
  • 業務が治療(受診)の妨げになっていないか
  • 症状の再燃の有無
  • 産業医の意見書による就業上の配慮の履行状況 など

 

 

 

 職場復帰後に問題が発生した場合は、できる限り

早期に関係者間で対応することが必要です。

 

 

 ◇職場復帰支援の流れ

 

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*1:職場復帰のために、地域障害者職業センターや一部の精神科医療機関で実施。症状の自己管理、自己洞察、コミュニケーション、集中力、モチベーション、感情表現、リラクセーション、基礎体力などのプログラムを組み合わせて行う。