障害者雇用促進法と障害者差別解消法
みなさん、こんばんは。
愛原 夢音です♪
今回は、「障害者差別解消法と障害者雇用促進法」についてです。
メンタルヘルス対策が企業にとって取り組むべきことだということは
これまでに解説した通りですが、2013年に障害者差別解消法と
改正障害者雇用促進法が成立したことにも、大きな関連があります。
早速、障害者差別解消法と障害者雇用促進法の改正内容についてみていきます。
障害者差別解消法
正当な理由がなく障害者を差別する、などの不当な差別的取り扱いの禁止や、
バリアを取り除く要望がされた場合に、負担が過重とならない範囲で対応する
合理的配慮の提供が求められています。
障害者雇用促進法の改正点
雇用が義務づけられている範囲の拡充
企業などに雇用が義務づけられている障害者の雇用範囲が広がりました。
法定雇用率の引き上げと合理的配慮指針
法定雇用率の引き上げと禁止事項
法定雇用算定率も、引き上げられる見込みとなっています。
雇用においては、障害の有無に関わらず均等な機会を与え、待遇を確保し、
能力が発揮できない阻害要因があれば改善することが求められます。
障害を理由に、
- 不当に低い賃金の設定をする
- 昇給させない
- 雇用形態の変更の強制
などの行為が禁止されました。
合理的配慮指針の内容
厚生労働省の合理的配慮指針(2015年)には、次のものが挙げられています。
採用や応募に関する配慮
◇面接時に就労支援機関の職員などの同席を認める
◇募集内容を音声などで提供する
◇文字によるやり取りや試験時間の延長 など
実際に私も、一般企業に応募して面接まで至った際は
就労支援機関の職員の方に、面接時同行していただいてます。
これが結構、心強いんですよね。
採用後の職場環境への配慮
◇出退勤時間、休憩、休暇に関し、通院や体調に考慮する
◇業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す
◇サングラスやイヤホンの使用を認める など
精神障害者雇用安定奨励金
新たに雇用した精神障害者が働きやすいよう、
職場づくりに取り組む事業主に対して
「精神障害者雇用安定奨励金」があります。
精神障害者の雇用促進と職場定着を図るための
雇用支援策で、カウンセリング体制の整備や
社内の専門人材育成、講習の実施、
体調不良で休職した場合の代替要員の確保を行った際に、
奨励金(かかった費用の半額、上限100万円)が支給されます。
まとめ
◎障害者雇用促進法が改正され、2018年4月から
法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加えられるようになった
◎雇用した精神障害者が働きやすい職場づくりのための
取り組みを支援する「精神障害者雇用安定奨励金」という支援策がある
◎精神障害者雇用安定奨励金においては、
体制の整備にかかった費用の半額が支給され、上限は100万円である
*1:発達障害を含む、精神障害者保健福祉手帳保持者