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心の不調、どう発見する?

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みなさん、こんばんは。

愛原 夢音です♪

 

 

今回は、「心の不調をどう発見していけば良いのか」についてです。

 

 

  • 心の不調を発見するために必要な対応
  • 部下の話を聴くことによる効果

 

についてみていきましょう!

 

この記事はこんな方におすすめ!

 

 

見えにくい心の不調を発見する難しさ

 

労働者にストレスチェックの義務はない

 

2015年12月から、50人以上の事業場での

ストレスチェックの実施が義務付けられました。

 

身体面の健康診断とは異なり、労働者に受験義務はありません

 

 

ストレスチェックの目的は労働者のストレスへの気付きを促し、

メンタルヘルス不調を未然に防止することです。

 

メンタルヘルス不調者の発見(スクリーニング)を

一義的目的としているわけではありません

 

 

 

なぜ心の不調は「見えにくい」のか

 

精神面の健康診断やスクリーニングが難しい背景には、

労働者が身体の不調以上にメンタルヘルス不調を

「他人に知られたくない個人情報」と思っているからです。

 

「事業者に知られたくない」という気持ちも大きく関係しています。

 

 

スクリーニングを難しくする問題とは

 

スクリーニングテストは比較的実施が容易ですが、

偽陽性が多発するという問題点があります。

 

 

スクリーニングテストとは

 

スクリーニングテストは、先程も述べたように簡単に実施することができます。

 

会社の従業員などの特定の集団の中から病気を発症する人を

選別していく方法のことを、スクリーニングテストといいます。

 

これを行うことにより、病気やメンタルヘルス不調の早期発見・治療につながります。

 

 

 

 

偽陽性とは

 

スクリーニングテストの結果で陽性と判断された人が医師の診断を受けると、

陰性だったという状況を、偽陽性といいます。

 

 

スクリーニングテストを行う際の注意点

 

スクリーニングテストを実施する際には、以下の点に注意しなければなりません。

 

 

たとえば…

スクリーニングテストで「うつ病の疑いあり」と判定された労働者がいたとします。

しかし、実際にはうつ病ではない人が含まれる可能性があります。

 

このことをしっかりと認識する必要があるのです。

 

 

スクリーニングテストを行う際は、

個人情報の観点から本人の同意が必要になることも忘れないようにしましょう。

 

 

周囲の人が心の不調を発見しやすい

 

メンタルヘルス不調に最初に気付くのは、周囲にいる人たちです。

特に管理監督者が発見者であること多くなっています。

 

管理監督者は、こういった部下の変化に注目することが求められています。

 

 

  • よく話をする部下の口数が減った
  • 不満を口にする様子が以前より増えた      など、

 

行動や言動への変化に注意を向けるようにしましょう。

 

 

 

疾病性と事例性は一致するとは限らない

 

疾病性と事例性

 

メンタルヘルス不調において、疾病性(病気であるかどうかの医学的判断)と、

事例性(業務に影響が出て、本人や周囲が困ること)が一致するとは限りません。

 

 

事例性が低い(本人や周囲が困っていない)ときは、

管理監督者は受診を軽く促す程度にとどめるようにしましょう。

 

受診を強く勧めることはできないので、注意してください。

 

 

 

相談に乗るときに考慮すべきこと

 

管理監督者に求められる適切な対応

 

管理監督者に求められる「労働者からの相談対応」についての意義とは、

 

  • メンタルヘルス不調の早期発見・治療
  • 相談者の悩み、ストレスの軽減・解消      などです。

 

 

部下の相談に乗る際は、相談者が悩みを抱え込まないように

適切に対応しなければなりません、

 

具体的には、以下の3つの状態を考慮する必要があります。

 

 

相談者が、問題の正しい状況把握や整理ができていない場合

 

 管理監督者問題を整理し、相談者にフィードバックすることが求められます。

 

 状況把握のための質問はしても構いませんが、非難することは避けましょう。

 

 

 

問題の解決に必要な手段や資源を知らない、または気付いていない場合

 

 必要な機関や資源などを紹介します。

 

 メンタルヘルス不調がみられる場合は、産業医や医師、EAPなどの専門家を

 紹介することも意識しましょう。

 

 

 

気持ちの整理ができていない場合

 

 頭ではわかっていても、気持ちが追い付かない場合もあります。

 

 そんなときは相手の葛藤を踏まえた上で、

 客観的な意見を述べたり説得するようにしましょう。

 

 

 

相談を受ける際の3つの留意点

 

管理監督者として相談を受ける場合には、以下の3点に注意するようにしましょう。

 

 

①相談者の気持ちや立場を理解する

②真に相談のためになる解決策を検討する*1

③解決策を押し付けず、無理なく納得してもらう

 

 

相談関係はエンドレスではなく、その相談が終わった時点で終了します。

 

 

 

 

まとめ

◎スクリーニングテストでうつ病が陽性と判断されたからといって、

 必ずしもうつ病であるとは限らない

 

◎軽いうつ病の疑いがある部下に対しては、素人判断をすることなく

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1:相談者に苦痛を強いる策であっても、検討する必要がある